AJ通信サービス契約約款
AJ通信サービス契約約款
AJ通信サービス契約約款を必ずご確認いただいた後に、通信回線申込にお進みください。
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1.本約款は、アイルジャパン株式会社(以下、「当社」といいます)が法人その他の団体(以下、「法人等」といいます)に提供する「AJ通信サービス」(以下、「本サービス」といいます)の利用条件について定めるものです。本サービスのご利用にあたっては、本約款をよくお読みのうえ、ご理解いただいたうえでお使いください。本サービスの利用開始をもって、本約款に同意したものとみなします。
2.利用者(本サービスの利用契約を締結した法人等のほか、本サービスを利用する当該法人等の役員、従業員等を含むものとします)が本サービスを利用するにあたっては、本約款が適用されます。
3.当社は、本約款を当社が運営するWebサイト(以下、「当社Webサイト」といいます)に掲載する方法により、利用者に周知します。
4.当社は、利用者の承諾なく、当社の任意により本約款を変更することがあります。この場合には、次項の予告期間経過後は、本サービスの提供条件は変更後の約款によります。
5.当社が本約款を変更する場合、変更後の本約款の内容を、1週間以上の予告期間をおいて当社のホームページにおいて周知します。
第2条(本サービスの内容)
本サービスは、利用者が当社端末機器又は利用者の自営端末機器と通信するために、当社が「AJ通信サービス」として提供する、第3、第4、第5世代携帯電話ネットワークによるデータ通信サービスおよび音声サービスを利用できるサービスをいいます。
第3条(サービス内容の変更)
当社は、本サービスの内容を予告なく変更することがあります。変更がある場合には、当社ホームページにおいて告知します。
第2章 利用申込みと解約
第4条(申込み)
1.本サービスの利用を希望する申込者は、本約款に同意したうえで、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
2.申込者は、前項の申込みにあたり、当社所定の契約者情報を提供するものとします。なお、当社が必要と判断した場合、当社は、当該契約者情報を警察機関等の行政機関に提供することがあります。
3.当社は、次の場合には、本サービスの利用申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込内容に記入もれ、誤記、または虚偽の記載があるとき。
(2)申込者が料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3)申込者が過去に本約款に違反し、または現に違反しているとき。
(4)当社の業務の遂行上著しい支障があると判断するとき。
4.本サービスの利用契約は、当社が利用契約の申込みを承諾し、当社所定の手続きを完了した日に成立するものとします。
第5条(利用者による解約)
利用者は、本サービスの利用契約の解約を希望する場合、当社所定の方法により解約申込みを行うものとします。
第6条(利用権の譲渡)
本サービスの利用者は、本サービスの利用権を第三者に譲渡することはできません。
第7条(地位の承継)
1.第6条(利用権の譲渡)にかかわらず、利用者に合併または分割があったときは、合併後存続する法人等、合併もしくは分割により設立された法人等または分割により営業を承継する法人等は、利用者の地位を承継します。
2.前項により利用者の地位を承継した法人等は、速やかに利用者の地位を承継したことを証する書面を添えて、その旨を当社に届け出るものとします。
3.本条第1項により利用者の地位を承継した法人等は、当社所定の契約者情報を提出するものとします。
第3章 SIMカードおよび端末機器
第8条(SIMカードの貸与)
1.本サービスを利用するために必要となるSIMカードは当社が利用者に貸与します。貸与するSIMカードの数は、1つの契約に対して1枚とします。
2.利用者は、SIMカードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
3.利用者は、SIMカードを改造してはならないものとします。
4.利用者は、SIMカードに登録されている情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
第9条(SIMカードの変更)
当社は、技術上及び業務遂行上やむを得ない理由がある場合に、当社が貸与するSIMカードを変更することがあります。その場合には、あらかじめ契約者に通知します。
第10条(SIMカードの返還)
SIMカードの貸与を受けている利用者は、次のいずれかに該当する場合には、SIMカードを速やかに当社に返還するものとします。
(1)本サービスに係る契約を解除し又は解除されたとき。
(2)SIMカードを利用しなくなったとき。
(3)本サービスが廃止されたとき。
第11条(端末機器における利用者の義務)
1.利用者は、自営端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下、「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2.当社端末機器を利用する場合、利用者は、端末機器の分解、変更、もしくは損壊しないこととします。また、端末機器に登録されている電話番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこととします。
第12条(自営端末機器)
1.利用者は、当社が当社端末機器を提供する場合を除き、SIMカードの利用にあたって、技術基準に適合し、本サービスにおける、データ通信サービス、音声サービスに対応した自営端末機器を自ら用意するものとし、自己の費用と責任において維持するものとします。
2.利用者は、SIMカードを利用する自営端末機器が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器でのSIMカードの利用を中止するものとします。
第4章 利用方法
第13条(利用者情報)
1.利用者が当社端末機器または本サービスの利用契約を申込むにあたっては、当社が指定する契約者情報を提供するものとします。
2.契約の内容変更または解約申込みにあたっては、当社が指定する利用者情報を提供することを条件とする場合があります。
第14条(利用者情報の変更)
1.利用者は、当社に提供した利用者情報に変更が生じた場合には、当社所定の方法により、当社に届け出るものとします。
2.利用者情報に変更があったにもかかわらず、前項の届出がないときは、当社から利用者に対する通知は、当社に届けられている利用者情報に基づき行われ、当該通知をもってその通知を行ったものとみなします。また、当該通知は、通常到達すべき時期に到達したものとみなされるものとします。
第15条(利用者IDの発行)
当社は、本サービスに係る利用契約を締結した利用者に対して、利用者IDを発行し、当社所定の方法により、本サービスに関する情報を提供します。
第16条(利用者IDの管理)
1.利用者は、利用者ID、パスワード、その他認証のための情報(以下、「アカウント情報」といいます)を自己の責任において管理するものとします。
2.アカウント情報の管理および使用は利用者の責任とします。アカウント情報の使用上の過誤または他者による無断使用により利用者が被る損害については、当該利用者の故意または過失の有無を問わず、当社は一切責任を負いません。
3.利用者のアカウント情報により本サービスが利用された場合には、その利用者自身の利用とみなします。
第17条(禁止事項)
1.利用者は、当社端末機器または本サービスを使用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)他者に不利益もしくは損害を与える行為、または、それらの恐れのある行為
(2)他社に嫌悪感を抱かせる行為、または、その恐れのある行為
(3)同意を得ることなく不特定多数の他者に、宣伝もしくは勧誘する行為
(4)犯罪的行為もしく犯罪行為に結び付く行為、またはそれを誘発もしくは扇動する行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信しする行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(7)他社の電気通信設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与える恐れのある行為
(8)他者になりすまして商品またはサービスを使用する行為
(9)有害なコンピュータプログラム等を送信、または他者が受信可能な状態のまま放置する行為
(10)その他、当社が不適切と判断する行為
2.前項に定める禁止事項が行われ、当社がこれらの情報の監視または削除等を行わなかったことにより利用者または他者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.利用者が本条第1項のいずれかの規定に違反したことにより当社に損害が発生した場合、当社は、利用者に対し、その損害の賠償を請求することができるものとします。
第18条(著作権等)
1.利用者は、当社端末機器または本サービスの利用に関して当社が提供するソフトウェア、マニュアルその他情報(以下、「ソフトウェア等」といいます)に関する著作権、商標、商号、技術その他に関する一切の権利が、当社または当社に対してソフトウェア等を提供した第三者に帰属するものであることを確認するものとします。
2.利用者は、当社端末機器または本サービスの利用を終了した場合には、速やかにソフトウェア等を消去するものとします。
第5章 利用中止および利用停止
第19条(利用中止)
1.当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第24条(通信利用の制限)の規定により通信利用を中止するとき。
2.当社は、サービス料金その他の債務が当社の定める限度額を超えた場合は、サービスの利用を中止することがあります。
3.当社は、前項の規定により本サービスの利用を中断するときは、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急によりやむを得ない場合はこの限りではありません。
第20条(利用者からの請求による利用の中止)
1.当社は、利用者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中止を行います。
2.前項に基づき利用の一時中止を受けた利用者が解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3.利用の一時中止および利用の一時中止の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。利用の一時中止の請求後、手続き完了までに生じた利用料金等は、利用者による利用であるか否かにかかわらず、利用者の負担とします。
4.当社は、前項の規定により利用の一時中断または利用の一時中断の解除の手続きが完了したときは、その旨を利用者に通知します。
5.利用の一時中断があっても、利用料金は発生します。
第21条(利用停止)
1.当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含む)。
(2)資産または信用の状況が悪化し、本サービスにかかる債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。
(3)申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(4)本サービスまたはSIMカードを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき
(5)本サービスが他者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、原則として利用者に対する特段の通知は行いません。ただし、利用者に対する通知方法が当社に判明する場合は、通知することがあります。
3.本条に基づく利用の停止があっても、本サービスの利用料金は発生します。
4.当社は、本条に基づく利用の停止について、本サービスの料金の全部または一部の返金または損害賠償は行いません。
第22条(当社による利用契約の解除)
当社は、第21条(利用の停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された利用者が、なおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
第6章 通信制限
第23条(通信区域)
1.本サービスの通信区域は、移動体通信事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、本サービスを利用することができない場合があります。
2.前項の場合、利用者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスを利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第24条(通信利用の制限)
1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむをえない事由が生じた場合、または、移動体通信事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定等に基づいて移動体通信事業者による通信利用の制限が生じた場合、本サービスを一時的に制限することがあります。
2.前項の場合、利用者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
3.当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
4.天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、通信の利用を中止する措置をとることがあります。
第25条(通信の切断)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、通信を切断することがあります。
(1) 通信中に電波状況が著しく悪化した等、通信の継続が技術上著しく困難なとき。
(2) 通信が連続して長時間に及ぶ等、その他の通信に影響を及ぼすと当社が判断したとき。
第26条(通信時間の測定)
通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1) 通信時間は、双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします。)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2) ただし、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限された場合は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第7章 料金
第27条(料金の支払い義務)
1.本サービスの利用者は、利用契約の開始月(当社所定の手続きを経て本サービスの利用が可能になった日が属する暦月をいいます)から利用契約の終了日が属する暦月の末日までの期間について、別途定める本サービスの利用料金を支払うものとします。
2.前項の期間において、利用の一時中断等により、本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、利用者はその期間の料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、利用者は、その期間の料金の支払いを要します。
3.当社は、利用者の承諾なく、利用料金の変更を行うことができるものとします。変更後の料金体系は、当社が別途利用者に告知した月の翌月(ただし、利用料金の増額をともなう料金体系の変更の場合には、お客様に告知した月の3ヵ月後の月とします。)の利用分に対する請求から適用されるものとします。
第28条(料金の支払方法)
本サービスの利用料金は、以下のいずれかの方法により支払うものとします。
(1) 当社が指定する銀行口座への振込み(振込手数料は利用者の負担とします)
(2) 利用者が指定する銀行口座からの口座振替(ただし、本サービスの申込み後初回の支払は、前号の方法によるものとします)
2.利用者は、当社が別途定める支払日までに前項の方法により本サービスの利用料金を支払うことができなかった場合は、当社が別途指定する方法により、速やかに本サービスの利用料金を支払うものとします。
第29条(延滞利息)
本サービスの利用者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してなお支払いがない場合には、当該料金その他の債務の他、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別途定める方法により支払うものとします。
第8章 保守
第30条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第31条(修理または復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧に努めるものとします。ただし、24時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。
第9章 損害の賠償
第32条(責任の制限)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態(全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、同様とします)となり、そのことを当社が知った時刻から起算して、72時間以上その状態が連続して継続したときに限り、その利用不能による損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応した当該サービスに係る料金の合計額を発生した損害とみなし、その額を賠償するものとし、当該額を超える賠償責任を負わないものとします。
3.前2項の規定は、当社に故意または重大な過失がある場合は適応されないものとします。
第33条(免責)
1.当社は、当社の電気通信設備の設置、修理、復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ等の内容等が変化または消失したことにより利用者に損害を与えた場合、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2.天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により、利用者が本サービスを利用できなかったときは、当社は、一切その責任を負わないものとします。
第10章 雑則
第34条(反社会的勢力等の排除)
1.利用者は、現在、利用者が反社会的勢力に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ今後も該当しないことを確約します。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用したと認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5)その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
2.利用者は、自らまたは第三者を利用して、当社に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、詐術または脅迫的言辞その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
3.利用者が前2項の規定に違反した場合、当社は何らの催告を要さずに、本サービスに係る利用契約を解除することができるものとします。
4.当社が前項により利用契約を解除した場合、利用者に損害が生じても何らこれを賠償しないものとします。
第35条(サービスの廃止)
1.当社は、利用者の承諾なく、本サービスの全部または一部を廃止することができます。
2.当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、本サービスを廃止する日までに、3か月間を下回らない相当な期間をおいて、利用者に告知します。
3.前項の規定による告知が行われた場合には、当社が本サービスの廃止日と指定した日をもって、本サービスの全部または一部は廃止されます。
第36条(協議)
当社および利用者は、本サービスまたは本約款に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第37条(管轄裁判所)
当社および利用者は本サービスまたは本約款に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
附 則
(実施期日)
1.この改正規定は、令和3年9月1日から実施します。
第1条(約款の適用)
1.本約款は、アイルジャパン株式会社(以下、「当社」といいます)が法人その他の団体(以下、「法人等」といいます)に提供する「AJ通信サービス」(以下、「本サービス」といいます)の利用条件について定めるものです。本サービスのご利用にあたっては、本約款をよくお読みのうえ、ご理解いただいたうえでお使いください。本サービスの利用開始をもって、本約款に同意したものとみなします。
2.利用者(本サービスの利用契約を締結した法人等のほか、本サービスを利用する当該法人等の役員、従業員等を含むものとします)が本サービスを利用するにあたっては、本約款が適用されます。
3.当社は、本約款を当社が運営するWebサイト(以下、「当社Webサイト」といいます)に掲載する方法により、利用者に周知します。
4.当社は、利用者の承諾なく、当社の任意により本約款を変更することがあります。この場合には、次項の予告期間経過後は、本サービスの提供条件は変更後の約款によります。
5.当社が本約款を変更する場合、変更後の本約款の内容を、1週間以上の予告期間をおいて当社のホームページにおいて周知します。
第2条(本サービスの内容)
本サービスは、利用者が当社端末機器又は利用者の自営端末機器と通信するために、当社が「AJ通信サービス」として提供する、第3、第4、第5世代携帯電話ネットワークによるデータ通信サービスおよび音声サービスを利用できるサービスをいいます。
第3条(サービス内容の変更)
当社は、本サービスの内容を予告なく変更することがあります。変更がある場合には、当社ホームページにおいて告知します。
第2章 利用申込みと解約
第4条(申込み)
1.本サービスの利用を希望する申込者は、本約款に同意したうえで、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
2.申込者は、前項の申込みにあたり、当社所定の契約者情報を提供するものとします。なお、当社が必要と判断した場合、当社は、当該契約者情報を警察機関等の行政機関に提供することがあります。
3.当社は、次の場合には、本サービスの利用申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込内容に記入もれ、誤記、または虚偽の記載があるとき。
(2)申込者が料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3)申込者が過去に本約款に違反し、または現に違反しているとき。
(4)当社の業務の遂行上著しい支障があると判断するとき。
4.本サービスの利用契約は、当社が利用契約の申込みを承諾し、当社所定の手続きを完了した日に成立するものとします。
第5条(利用者による解約)
利用者は、本サービスの利用契約の解約を希望する場合、当社所定の方法により解約申込みを行うものとします。
第6条(利用権の譲渡)
本サービスの利用者は、本サービスの利用権を第三者に譲渡することはできません。
第7条(地位の承継)
1.第6条(利用権の譲渡)にかかわらず、利用者に合併または分割があったときは、合併後存続する法人等、合併もしくは分割により設立された法人等または分割により営業を承継する法人等は、利用者の地位を承継します。
2.前項により利用者の地位を承継した法人等は、速やかに利用者の地位を承継したことを証する書面を添えて、その旨を当社に届け出るものとします。
3.本条第1項により利用者の地位を承継した法人等は、当社所定の契約者情報を提出するものとします。
第3章 SIMカードおよび端末機器
第8条(SIMカードの貸与)
1.本サービスを利用するために必要となるSIMカードは当社が利用者に貸与します。貸与するSIMカードの数は、1つの契約に対して1枚とします。
2.利用者は、SIMカードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
3.利用者は、SIMカードを改造してはならないものとします。
4.利用者は、SIMカードに登録されている情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
第9条(SIMカードの変更)
当社は、技術上及び業務遂行上やむを得ない理由がある場合に、当社が貸与するSIMカードを変更することがあります。その場合には、あらかじめ契約者に通知します。
第10条(SIMカードの返還)
SIMカードの貸与を受けている利用者は、次のいずれかに該当する場合には、SIMカードを速やかに当社に返還するものとします。
(1)本サービスに係る契約を解除し又は解除されたとき。
(2)SIMカードを利用しなくなったとき。
(3)本サービスが廃止されたとき。
第11条(端末機器における利用者の義務)
1.利用者は、自営端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下、「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2.当社端末機器を利用する場合、利用者は、端末機器の分解、変更、もしくは損壊しないこととします。また、端末機器に登録されている電話番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこととします。
第12条(自営端末機器)
1.利用者は、当社が当社端末機器を提供する場合を除き、SIMカードの利用にあたって、技術基準に適合し、本サービスにおける、データ通信サービス、音声サービスに対応した自営端末機器を自ら用意するものとし、自己の費用と責任において維持するものとします。
2.利用者は、SIMカードを利用する自営端末機器が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器でのSIMカードの利用を中止するものとします。
第4章 利用方法
第13条(利用者情報)
1.利用者が当社端末機器または本サービスの利用契約を申込むにあたっては、当社が指定する契約者情報を提供するものとします。
2.契約の内容変更または解約申込みにあたっては、当社が指定する利用者情報を提供することを条件とする場合があります。
第14条(利用者情報の変更)
1.利用者は、当社に提供した利用者情報に変更が生じた場合には、当社所定の方法により、当社に届け出るものとします。
2.利用者情報に変更があったにもかかわらず、前項の届出がないときは、当社から利用者に対する通知は、当社に届けられている利用者情報に基づき行われ、当該通知をもってその通知を行ったものとみなします。また、当該通知は、通常到達すべき時期に到達したものとみなされるものとします。
第15条(利用者IDの発行)
当社は、本サービスに係る利用契約を締結した利用者に対して、利用者IDを発行し、当社所定の方法により、本サービスに関する情報を提供します。
第16条(利用者IDの管理)
1.利用者は、利用者ID、パスワード、その他認証のための情報(以下、「アカウント情報」といいます)を自己の責任において管理するものとします。
2.アカウント情報の管理および使用は利用者の責任とします。アカウント情報の使用上の過誤または他者による無断使用により利用者が被る損害については、当該利用者の故意または過失の有無を問わず、当社は一切責任を負いません。
3.利用者のアカウント情報により本サービスが利用された場合には、その利用者自身の利用とみなします。
第17条(禁止事項)
1.利用者は、当社端末機器または本サービスを使用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)他者に不利益もしくは損害を与える行為、または、それらの恐れのある行為
(2)他社に嫌悪感を抱かせる行為、または、その恐れのある行為
(3)同意を得ることなく不特定多数の他者に、宣伝もしくは勧誘する行為
(4)犯罪的行為もしく犯罪行為に結び付く行為、またはそれを誘発もしくは扇動する行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信しする行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(7)他社の電気通信設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与える恐れのある行為
(8)他者になりすまして商品またはサービスを使用する行為
(9)有害なコンピュータプログラム等を送信、または他者が受信可能な状態のまま放置する行為
(10)その他、当社が不適切と判断する行為
2.前項に定める禁止事項が行われ、当社がこれらの情報の監視または削除等を行わなかったことにより利用者または他者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.利用者が本条第1項のいずれかの規定に違反したことにより当社に損害が発生した場合、当社は、利用者に対し、その損害の賠償を請求することができるものとします。
第18条(著作権等)
1.利用者は、当社端末機器または本サービスの利用に関して当社が提供するソフトウェア、マニュアルその他情報(以下、「ソフトウェア等」といいます)に関する著作権、商標、商号、技術その他に関する一切の権利が、当社または当社に対してソフトウェア等を提供した第三者に帰属するものであることを確認するものとします。
2.利用者は、当社端末機器または本サービスの利用を終了した場合には、速やかにソフトウェア等を消去するものとします。
第5章 利用中止および利用停止
第19条(利用中止)
1.当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第24条(通信利用の制限)の規定により通信利用を中止するとき。
2.当社は、サービス料金その他の債務が当社の定める限度額を超えた場合は、サービスの利用を中止することがあります。
3.当社は、前項の規定により本サービスの利用を中断するときは、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急によりやむを得ない場合はこの限りではありません。
第20条(利用者からの請求による利用の中止)
1.当社は、利用者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中止を行います。
2.前項に基づき利用の一時中止を受けた利用者が解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3.利用の一時中止および利用の一時中止の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。利用の一時中止の請求後、手続き完了までに生じた利用料金等は、利用者による利用であるか否かにかかわらず、利用者の負担とします。
4.当社は、前項の規定により利用の一時中断または利用の一時中断の解除の手続きが完了したときは、その旨を利用者に通知します。
5.利用の一時中断があっても、利用料金は発生します。
第21条(利用停止)
1.当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含む)。
(2)資産または信用の状況が悪化し、本サービスにかかる債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。
(3)申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(4)本サービスまたはSIMカードを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき
(5)本サービスが他者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、原則として利用者に対する特段の通知は行いません。ただし、利用者に対する通知方法が当社に判明する場合は、通知することがあります。
3.本条に基づく利用の停止があっても、本サービスの利用料金は発生します。
4.当社は、本条に基づく利用の停止について、本サービスの料金の全部または一部の返金または損害賠償は行いません。
第22条(当社による利用契約の解除)
当社は、第21条(利用の停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された利用者が、なおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
第6章 通信制限
第23条(通信区域)
1.本サービスの通信区域は、移動体通信事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、本サービスを利用することができない場合があります。
2.前項の場合、利用者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスを利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第24条(通信利用の制限)
1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむをえない事由が生じた場合、または、移動体通信事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定等に基づいて移動体通信事業者による通信利用の制限が生じた場合、本サービスを一時的に制限することがあります。
2.前項の場合、利用者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
3.当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
4.天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、通信の利用を中止する措置をとることがあります。
第25条(通信の切断)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、通信を切断することがあります。
(1) 通信中に電波状況が著しく悪化した等、通信の継続が技術上著しく困難なとき。
(2) 通信が連続して長時間に及ぶ等、その他の通信に影響を及ぼすと当社が判断したとき。
第26条(通信時間の測定)
通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1) 通信時間は、双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします。)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2) ただし、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限された場合は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第7章 料金
第27条(料金の支払い義務)
1.本サービスの利用者は、利用契約の開始月(当社所定の手続きを経て本サービスの利用が可能になった日が属する暦月をいいます)から利用契約の終了日が属する暦月の末日までの期間について、別途定める本サービスの利用料金を支払うものとします。
2.前項の期間において、利用の一時中断等により、本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、利用者はその期間の料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、利用者は、その期間の料金の支払いを要します。
3.当社は、利用者の承諾なく、利用料金の変更を行うことができるものとします。変更後の料金体系は、当社が別途利用者に告知した月の翌月(ただし、利用料金の増額をともなう料金体系の変更の場合には、お客様に告知した月の3ヵ月後の月とします。)の利用分に対する請求から適用されるものとします。
第28条(料金の支払方法)
本サービスの利用料金は、以下のいずれかの方法により支払うものとします。
(1) 当社が指定する銀行口座への振込み(振込手数料は利用者の負担とします)
(2) 利用者が指定する銀行口座からの口座振替(ただし、本サービスの申込み後初回の支払は、前号の方法によるものとします)
2.利用者は、当社が別途定める支払日までに前項の方法により本サービスの利用料金を支払うことができなかった場合は、当社が別途指定する方法により、速やかに本サービスの利用料金を支払うものとします。
第29条(延滞利息)
本サービスの利用者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してなお支払いがない場合には、当該料金その他の債務の他、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別途定める方法により支払うものとします。
第8章 保守
第30条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第31条(修理または復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧に努めるものとします。ただし、24時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。
第9章 損害の賠償
第32条(責任の制限)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態(全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、同様とします)となり、そのことを当社が知った時刻から起算して、72時間以上その状態が連続して継続したときに限り、その利用不能による損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応した当該サービスに係る料金の合計額を発生した損害とみなし、その額を賠償するものとし、当該額を超える賠償責任を負わないものとします。
3.前2項の規定は、当社に故意または重大な過失がある場合は適応されないものとします。
第33条(免責)
1.当社は、当社の電気通信設備の設置、修理、復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ等の内容等が変化または消失したことにより利用者に損害を与えた場合、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2.天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により、利用者が本サービスを利用できなかったときは、当社は、一切その責任を負わないものとします。
第10章 雑則
第34条(反社会的勢力等の排除)
1.利用者は、現在、利用者が反社会的勢力に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ今後も該当しないことを確約します。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用したと認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5)その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
2.利用者は、自らまたは第三者を利用して、当社に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、詐術または脅迫的言辞その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
3.利用者が前2項の規定に違反した場合、当社は何らの催告を要さずに、本サービスに係る利用契約を解除することができるものとします。
4.当社が前項により利用契約を解除した場合、利用者に損害が生じても何らこれを賠償しないものとします。
第35条(サービスの廃止)
1.当社は、利用者の承諾なく、本サービスの全部または一部を廃止することができます。
2.当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、本サービスを廃止する日までに、3か月間を下回らない相当な期間をおいて、利用者に告知します。
3.前項の規定による告知が行われた場合には、当社が本サービスの廃止日と指定した日をもって、本サービスの全部または一部は廃止されます。
第36条(協議)
当社および利用者は、本サービスまたは本約款に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第37条(管轄裁判所)
当社および利用者は本サービスまたは本約款に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
附 則
(実施期日)
1.この改正規定は、令和3年9月1日から実施します。